(平成29年11月13日)
平成29年度 下期 認定電気工事従事者認定講習
第二種電気工事士又は電気主任技術者の資格を持っている方が、さらに「認定電気工事従事者認定証」を取得すると、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の600V以下の電気工事(簡易電気工事)に従事することができます。(ただし、電線路に係る工事は除く)
本講習を受講し、その講習修了証を添えて、住所地を所管する産業保安監督部長に申請すると認定証の交付が受けられます。
【受講資格】(1)第二種電気工事士免状の交付を受けた方
(2)電気主任技術者免状の交付を受けた方
(注)次の方は認定講習を受講しなくても「認定電気工事従事者認定証」の交付を受けることができます。
イ 第一種電気工事士試験合格者
ロ 第二種電気工事士免状取得後、電気に関する工事の実務経験が3年以上ある方
ハ 電気主任技術者免状取得後、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務経験が3年以上ある方
【講習日】岐阜県では開催されませんが、名古屋市で2回開催されます。
平成30年3月1日(木)
平成30年3月4日(日)
【講習時間】午前10時~午後5時
【受付期間】平成29年11月1日(水)~平成29年12月1日(金)(消印有効)
【受講料】12,500円
【申込先】一般財団法人 電気工事技術講習センター http://www.eei.or.jp/approval/