取扱保険のご案内

全日電工連 グループ共済制度のご案内

ケガで入院された時、病気やケガで死亡された時に、給付金・保険金が支払われます。

保障内容

内  容 保険金・給付金
病気で死亡されたとき、または高度障害状態になられたとき 100万円
不慮の事故で死亡されたとき、または高度障害状態になられたとき 200万円
不慮の事故で障害状態(障害等級第1級~第6級)になられたとき 100~10万円
不慮の事故で入院されたとき 1,500円×入院日数

※全て加入口数1口の場合の保険金・給付金の額です。

掛金(平成30年度)

保険年齢 掛け金月額(1口分)
15歳~50歳(最高20口まで加入できます) 360円
51歳~60歳(最高20口まで加入できます) 620円
61歳~75歳(最高10口まで加入できます)
※66歳以上は新規加入および増口はできません
1,270円

掛け金は毎年3月1日に見直されます。

特色

  • 事業主および従業員の遺族保障に役立ちます。
  • 団体一括加入の制度なのでお手頃な掛金で高額の保障が得られます。
  • 健康で正常に勤務している方であれば、簡単な告知のみでお申込いただけます。
  • 毎年収支計算を行い剰余金が生じた場合は、配当金が支払われます。
  • 掛金は、損金または必要経費に算入できます。

※新規加入、脱退、変更、給付金・保険金の申請等がありましたら組合事務局へご連絡ください。必要な書類を準備いたします。


 

東海電友共済会 災害補償共済のご案内

日本国内・国外を問わず、就業中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に保険金が支払われます。

保険金額

補償内容 Aプラン Bプラン
死亡・後遺障害保険金額 2,000万円
入院保険金日額 3,000円 5,000円
手術保険金 入院中に受けた手術:入院保険金日額の10倍
外来の手術:入院保険金日額の5倍
通院保険金日額 3,000円 4,800円

会費および掛金

【会費】 年額1,500円
【掛金】 Aプラン 月額1,500円
     Bプラン 月額1,700円

※新規加入、変更、脱会、補償の申請等ありましたら組合事務局へご連絡下さい。


 

東海電友共済会 退職金共済制度のご案内

雇用する従業員のそれぞれについて、毎月の掛金を東海電友共済会に納付します。共済会は従業員が退職したときに、その従業員のために納付された掛金およびその納付月数に応じた規定の退職金を支払います。

退職金額

掛金月額とその納付月数によって決められています。従業員の長期勤続を奨励し定着を促進しようとする趣旨から、加入期間の長い人ほど有利な金額となります。一方、加入1年未満(納付月数11ヶ月以下)の人には退職金は支給されず、1年以上2年未満(12ヶ月から23ヶ月まで)の人については、掛金納付総額を下回る額になります。

掛金月額

つぎの30種類から選択できます。

3,000円 3,500円 4,000円 4,500円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円
9,000円 10,000円 11,000円 12,000円 13,000円 14,000円 15,000円 16,000円
17,000円 18,000円 19,000円 20,000円 21,000円 22,000円 23,000円 24,000円
25,000円 26,000円 27,000円 28,000円 29,000円 30,000円    

加入資格

組合員の従業員

その他

  • 経営事項審査の加点対象業者となります。
  • 法人が負担した掛け金は全額損金、個人事業主が負担した掛け金は全額必要経費に算入できます。また、従業員の所得税の対象にもなりません。

※新規加入、退職、掛金変更等ありましたら組合事務局へご連絡下さい。


 

東海電友労働災害包括共済のご案内

補償金額(保険金額) 平成30年度

政府労災等級 補償金額(保険金額)
死亡 1,000万円
後遺障害 1級 500万円
2級 400万円
3級 250万円
4級 200万円
5級 150万円
6級 100万円
7級 50万円
8級 40万円
9級 30万円
10級 20万円

年間のお支払い掛金

年間完成工事高2,000万円あたり1口につき4,000円
最高4口まで加入できます。

加入対象者

東海電友共済会 災害補償共済に加入している組合員

加入期間

6月1日から1年間(中途加入も可能です)
自動継続ではありませんので、毎年更新手続が必要です。

特色

  • 団体割引が適用され、一般に加入するより割安となっています。
  • 通勤災害も補償します。
  • 経営事項審査制度の加点対象となります。

※新規加入を希望される方は組合事務局へご連絡下さい。


 

第三者損害賠償制度のご案内

日本国内において対象工事の作業中、またはその作業完成後に発生した業務上の偶然な事故に起因して第三者の身体に障害を、または財物に損壊を与えたことにより、組合員の皆様が法律上の損害賠償責任を負担された場合に被る損害を補償するものです。「電気工事中に、誤って工具を落とし通行人にケガをさせた」、「空調設備工事中、誤って壁を傷つけた」といった事故が保障されます。

※対象工事の範囲

  1. 電気工事
  2. 電気通信工事
  3. 管工事
  4. 消防施設工事
  5. 1から4の工事に伴う建設業法上の専門工事
  6. 1から5の保守業務(有料・無料に係わらず、需要家と契約されているものに限ります。)

加入費

年間売上高や選択される保険金額等で決定されます。詳細は組合事務局へお問合せください。(年間:11,880円~)

補償期間

4月1日午後4時から1年間

中途加入は、毎月20日までに手続を行うと翌月1日からの補償となります。


 

業務災害補償制度のご案内

被保険者が急激かつ偶然な事故によってケガをされた場合、または熱中症などの症状(業務上疾病)を発症された場合に給付金が支払われます。

保険金の内容

補償内容 保険金額(1口あたり)
1.死亡補償保険金 500万円
2.後遺障害補償保険金 500万円~20万円
3.入院補償保険金 2,500円
4.手術補償保険金 入院保険金日額の10倍または5倍
5.通院補償保険金 1,000円

※3、4、5については、加入されるコースによって補償の有無が変わります。
※労災事故により、被災した従業員やそのご遺族から訴えられ、安全義務違反を問われた時に発生する賠償金を、1億円まで補償する「使用者賠償責任補償特約」へも、ご希望により加入できます。

年間加入費

2,220円から
加入型、人数、売上高等を選択することにより決定します。

補償対象者

【役員・個人事業主・家族従事者コース】申込時にお名前をご記入いただいた方のみ補償対象者となります。

【従業員・下請負人コース(業務中のみ)】売上高の区分によりご加入いただくことで、次に記載の全員が人数に関係なく補償対象者となります。

特長

  1. 従業員・下請負人コースに加入されることにより、経営事項審査の加点評価基準を充足し、加点評価の対象となります。
  2. 政府労災の認定を待つことなく、保険金をお支払いされます。
  3. 労災事故による使用者(企業)責任も補償が可能です。

※新規加入、給付金の申請等ありましたら組合事務局へご連絡ください。


 

組立保険制度のご案内

「夜間火災が発生し、現場事務所および収容の什器・備品を焼損した」、「工事現場で電線が盗難にあった」など、会社の工事資材や工事物件に対する損害を補償します。

補償内容

工事現場において、不測かつ突発的な次のような事故によって保険の対象に生じた損害に対して保険金が支払われます。

  • 作業員、従業員または第三者の取扱い上の未熟、拙劣、過失などが原因となって起こるもの
  • 設計、材質、製作の欠陥が原因となって起こるもの
  • 暴風雨、高潮、洪水、はん濫、落雷、冷害、氷害またはこれらに類似の自然現象によるもの
  • 工事現場での盗難によるもの
  • 火災、爆発、破裂によるもの
  • ショート、アーク、スパーク、過電流などの電気的現象によって起こるもの
  • ・・・など

保険の対象

  1. 工事の目的物
  2. 上記1に付随する仮工事の目的物
  3. 上記1および2の工事のために仮設される電気配線(含む配電盤)、電話、伝令設備、照明設備および保安設備
  4. 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品
  5. 工事用材料および工事用仮設材

年間加入費

4,650円から
完成工事高、支給材料の補償などを選択することにより、加入費が決定します。


 

労働保険のご案内

労働保険とは

労働者災害保険(労災保険)と雇用保険とを総称した言葉です。

「労災保険」+「雇用保険」=労働保険

労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

雇用保険とは

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

当組合では

「岐阜電気工事協同組合 労働保険事務組合」を設立し、事業主から委託を受けて、労働保険に関する事務手続きを代行しております。

代行できる事務は次のとおりです。

  • 労働保険の申告・納付
  • 保険関係成立等の届出
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の手続き
  • その他労働保険に関する諸手続き

※なお、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求事務は、労働保険事務組合が行う事務から除かれています。

また、事務組合に委託するメリットは次のとおりです。

  1. 事務処理が軽減
  2. 保険料が3回に分納
  3. 事業主や家族従業員も労災保険に特別加入できる

保険料

賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。

年間事務手数料

一人親方労災保険 1人 500円

中小企業労災保険 1事業所 2,100円

雇用保険       1事業所 3,000円

※当事務組合においては、組合員の方のみ委託できます。