【お詫びとご報告】一般用電気工作物の定期調査業務における不適切な行為に対する 調査結果について

2018年11月16日

一般用電気工作物の定期調査業務における不適切な行為に対する調査結果について(報告)

 

 

当組合が11月13日にご報告いたしました一般用電気工作物の定期調査業務における不適切な行為について、中部電力(株)へ不適切な箇所の調査を依頼し調査を実施いたしました。その調査結果をご報告いたします。

1 実施日 2018年11月14日(水)~16日(金)

2 対象数 集合住宅182棟(各務原市、羽島市(桑原町西小藪を除く)、岐阜市柳津町、羽島郡笠松町・岐南町)

3 調査結果

  • 対象である集合住宅182棟中、お客さま都合により調査できない2棟を除き、180棟の調査を終了しております。なお、未調査の2棟につきましては、お客さまのご都合にあわせてすみやかに調査いたします。
  • 基準値(1mA以下)に適合していた集合住宅は38棟でした。
  • 基準値を超えていた集合住宅は142棟でした。

4 お願い

  • 漏洩電流測定値が基準値を超えていた集合住宅の管理人さまには通知書をお渡ししておりますが、通知書をお渡しできなかった集合住宅の管理人さまにつきましては、すみやかに通知書を郵送いたします。
  • 漏洩電流測定値が大きく基準値を超えていた場合(10mA以上)は、その旨をお知らせしておりますが、すみやかな停電調査にご協力をお願いします。
  • 通知書をお渡し、または通知書を郵送させていただきましたお客さまには、再度、停電時での調査を実施させていただきますので、日時の調整にご協力をお願いします。なお、測定値が1mAを超え10mA未満の場合、直ちに感電や漏電による火災の危険性はないと判断しておりますが、何卒、停電を行ったうえでの調査にご協力をお願いします。

以 上

<ご参考>

2018年11月13日

岐阜県電気工事業工業組合

一般用電気工作物の定期調査業務における不適切な行為について

 当組合が実施している一般用電気工作物1の定期調査業務(以下、「本業務」という)において、測定結果の改ざん等の不適切な行為がありました。

 本業務は、電気事業法第57条2に基づき登録調査機関として実施するもので、一般のご家庭などにおけるお客さま設備の健全性を4年に1度、定期的に調査することになっています。

 当組合は、各務原市、羽島市(桑原町西小藪を除く)、岐阜市柳津町、羽島郡笠松町・岐南町のお客さまを対象に本業務を中部電力株式会社から委託され、実施しております。

 今回、発覚した不適切な行為は次のとおりです。

○集合住宅における共用部分の配線(エレベータ、ポンプ等)に対し漏れ電流測定した結果、不良の疑いがあっても停電による詳細調査を実施せず、基準値内の数値を記録し結果を良好としていた。また、不良の疑いがある旨の通知を実施していなかった。なお、基準値を大幅に超過している場合は適切に処理していた。

現時点において、不適切行為の内容から、感電や漏電による火災の危険性はないと判断しておりますが、現在、対象となるお客さま(182棟)に対し、中部電力株式会社へ依頼し、11月16日までの期限で調査を行います。

今後、同じような事象を起こさぬよう教育を再徹底し、再発防止に努めてまいります。

このたびは、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。

以 上

※1 一般用電気工作物

600V以下で受電する需要設備又は小出力発電設備で、構外にわたる配電線路を有さない設備。

小出力発電設備以外の発電設備がない等安全性の高い電気工作物

例)一般家庭、商店、小規模事業所等の屋内配線等、家庭用太陽光発電・燃料電池発電等の小出力発電設備

※2 電気事業法第57条

第57条(調査の義務)

一般用電気工作物において使用する電気を供給する者(以下この条、次条及び第89条において「電線路維持運用者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気を使用する一般用電気工作物が前条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

2 電線路維持運用者は、前項の規定による調査の結果、一般用電気工作物が前条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。

3 経済産業大臣は、電線路維持運用者が第1項の規定による調査若しくは前項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないときは、その電線路維持運用者に対し、その調査若しくは通知を行い、又はその調査若しくは通知の方法を改善すべきことを命ずることができる。

4 電線路維持運用者は、帳簿を備え、第1項の規定による調査及び第2項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

5 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない

 

第57条の2(調査業務の委託)

電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第56条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること(以下「調査業務」という。)を委託することができる。

2 電線路維持運用者は、前項の規定により登録調査機関に調査業務を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。

3 前条第1項の規定は、電線路維持運用者が第1項の規定により登録調査機関に調査業務を委託しているときは、その委託に係る一般用電気工作物については、適用しない。

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