第一種電気工事士定期講習 令和2年4月20日(ふれあい会館)は満席です。
現時点において、実施することとしています。
「新型コロナウィルス感染症対策の基本方針」に基づき、感染拡大防止の観点から、感染の広がり、会場の状況等を踏まえ中止・延期する場合が考えられますが、その際はあらためて連絡させていただきます。
また、風邪のような症状のある方におかれましては、無理をなさらず、ご欠席ください。
なお、欠席される場合、既に納付していただいた受講料で再受講することができます。
【欠席・変更される場合】
〇インターネットより申し込まれた方
講習センター TEL:03-3435-0897
〇申込書郵送より申し込まれた方
岐阜県電気工事組合 TEL:058-263-2207
定期講習開催日程はこちら
<参考>
基本方針を踏まえた対応として当該講習が延期されたことにより、電気工事士の方が免状の交付を受けた日又は前回の講習を受けた日から五年以内に講習を受講できない場合でも、電気工事士法施行規則第九条の八第六号に該当するため、都道府県が直ちに免状の返納を求めることはありません。
電気工事士法 第四条の三(第一種電気工事士の講習)
第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
経済産業省令で定める「やむを得ない事由」とは、次のとおり(施行規則第9条の8)
1. 海外出張をしていたこと。
2. 疾病にかかり、又は負傷したこと。
3. 災害に遭ったこと。
4. 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
5. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
6. 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事由があったこと。
経済産業省HP(よくあるご質問)より
<第1種電気工事士の定期講習について>
電気工事士法に基づく講習がキャンセルされたことに伴い、期限内に講習を受講できなかった場合、直ちに電気工事士免状は失効してしまうのでしょうか。
(回答)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐ目的で講習が延期されたことにより、電気工事士の方が免状の交付を受けた日又は前回の講習から5年以内に講習を受講できない場合、都道府県が直ちに免状の返納を求めることはありません。
なお、講習がキャンセルされたことにより受講できなかった旨を証明するものとして、申し込みを行ったことを確認できる書類をお手元に保管していただくようお願いいたします。